特定技能の支援なら株式会社コミュネス

事業内容

株式会社コミュネスは「特定技能」の登録支援機関(特定技能登録支援機関番号 20 登-004391)
として支援業務を受託致します

特定技能外国人支援事業
特定技能外国人支援計画事業

※特定技能とは、労働力不足解消のための就労を目的とした新しい在留資格です

1 号特定技能外国人支援計画 入国前の雇用契約内容確認 飛行機など出入国のサポート 生活オリエンテーションなど様々な業務があります

特定技能外国人の受け入れをご検討の企業様は是非ご相談ください

支援業務には

特定技能外国人受入れに伴う支援業務 1号特定技能外国人支援計画 入国前の雇用契約内容確認等 飛行機など出入国のサポート 滞在に必要な契約等、相談対応や生活面での入国後のサポート 日本語学習支援 定期面談実施や緊急時のサポート 日本人との交流支援等々があります

特徴

  • NPO活動の一部(国際ディビジョン委員会)と支援業務の一部(生活オリエンテーション)とリンクし日本人と在留資格者の成長、良好な関係性による共生に繋がります
  • より踏み込んだ支援活動を行う事により各企業のみなさまに外国人労働者採用へのハードルの低減、安心感を持っていただけます
  • 連携NPO法人開催の各種お祭り、イベントへの参加
  • ボランティア団体主催の各種行事への参加
  • 海外行政機関来日に合わせオブザーバーとしての会議参加
  • 海外ネットワークにおける協力教育施設、送り出し機関との提携
  • アジア人材現地学生数(日本語学校)300 人以上
  • コミュニケーション能力の向上を重視した日本語教育
  • 日本の生活、環境、ルール、会話力向上、日本人の考え方や仕事の習慣に慣れるための講習に重点
  • 地域開催の国際交流事業等の参加、ミャンマー進出サポート、ミャンマー現地セミナー、 現地視察ツアーの開催

受入可能な 14 分野

厚労省管轄(介護、ビルクリーニング)
経産省管轄(素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業)
国交省管轄(建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊)
農水省管轄(農業、漁業、飲食料品製造、外食)

受入期間
特定技能 1 号は、最長 5 年(1 年、6 ヶ月又は 4 ヶ月ごとの更新)
特定技能 2 号は、更新(3 年、1 年又は 6 ヶ月ごと)可能で制限無

受入企業様の条件について

株式会社コミュネスは「有料職業事業者」(厚生労働大臣許可番号23-ユ-302239)として外国人の直接雇用を希望される企業様にご紹介致します。

有料職業紹介には
求職中の外国人材を、正社員として企業様にご紹介するサービスです。
企業様の経営方針や経営戦略などをお伺いし、事業戦略に即した採用をご提案し、最適な人材をご紹介致します(港湾運送業、建設業務除く) 。
有料職業紹介では採用決定までに企業様に費用のご負担をいただくことはございませんので、採用における費用リスクを軽減することが出来ます。

外国人の受け入れご検討の企業様は是非ご相談ください。

外国人と締結する雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
機関自体が適切(例:5 年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う等)
出入国在留管理庁への各種届出